自死基準保護団体

 ■ 概要 ■

本人の最後を本人によって決定する行為を保護する団体。

人間の精神的、身体的な能力は、誰しも老いと共に低下します。低下した能力によって取捨選択した行動は、時に本人の意思に反して、本人や他者に取り返しのつかない不幸をもたらすことがあります。

そうなる前に、定期的に本人の能力を測定し、本人が定めた自死基準によって、本人の一生を本人によって決定する行為を保護する団体です。

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多種多様な自死基準が考えられるため、枝分かれし、自死基準保護の名を冠した多くの団体が発足する想定です。一旦は「自死基準保護」としていますが、後々、実際の活動内容が一致する名称への変更を考えております。

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私個人の自死基準については、他者への迷惑を抑えるための能力と考える、判断速度を1つの基準とします。
※能力の測定方法は詰めなければなりません。

また、他者の手を多く煩わせて生き永らえることには耐え難いため、例えば介護士によって身辺の世話をお願いする、四六時中観察保護下に置かれるなどした場合には、その費用を負担しうる社会的生産が不可能であれば、そこが私の寿命とします。

私が老いて自身の死を望んだ際、もはや自身による死の決定ができなくなっている可能性があります。できないからといって、周辺関係者によって無暗に延命させられる将来を、私は看過するつもりはありません。手遅れになる前に運用が始まっていて欲しいところです。

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50~100年先の、自身の死を望む頃を想定して、これが出来なくなったら、あれが出来なくなったらという自死基準を団体に登録しておき、それを団体の者が定期的に査定し、その結果を元に行動する。行動が本人、周辺関係者への告知に留まるものか、より具体的な幇助に至るかはまた、法律との兼ね合い、本人とのすり合わせが必要と考えます。


 ■ 心境の変化 ■

いざ自死基準を下回った時の本人の意思と、自死基準制定時の本人の意思とに差異が発生した場合、どちらの意思を尊重すべきか。前提として、自死基準は未来の状況変化をある程度予測した上、想定漏れなきよう制定すべきであり、自死基準を下回った本人は、精神的、身体的に優れた、過去の本人により制定された自死基準を変更したり、付随する契約に違反することがあってはならないものと考えます。


 ■ 遺族の同意 ■

本人の過失により、甚だしく遺族を含む周辺関係者への迷惑を伴う契約でない限り、本人が制定する自死基準、団体の者による契約の行使に、遺族の同意は不要と考えます。


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この日本では、千差万別の自死を、ひとくくりに悪しきものと決めつける風潮があり、自殺幇助も法律上、犯罪としています。要調査です。
自死に関する法律、事例、遺族や自死による周辺の変化等々、多くの調査が必要で、実際に運用に至るには長い年月を要するものと思われますが、草案の詰めを進めている次第です。

以下確認中


 ■ 自殺対策基本法 ■ 

以下の十五、十六条から、自殺は時に計画時点で発見され、薬品や周辺関係者により、本人の自由意思を無視して阻止されるのではと懸念してます。自殺を止めることを任された人たちからすれば仕事してるだけなので責められませんが。現状を詳しく確認したいです。

 (医療提供体制の整備)

第十五条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。

 (自殺発生回避のための体制の整備等)

第十六条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。


 ■ 刑法 ■ 

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

自殺教唆
ある人が誰かに対し「自殺しろ」と言ったとしても、「自分の言動で相手が自殺を決意して自殺行為に及ぶ」との認識・認容まではなかったとしたら、自殺教唆罪にはあたりません。

自殺関与・同意殺人罪
刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「自殺しろ」など言って人を自殺させようとすること)、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪[1]、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。


 ■ 令和2年7月 ALS女性嘱託殺人 ■

ALS患者の女性が安楽死を望むも親族の同意は得られず、主治医からも拒否されていた。ALS女性はSNSで容疑者の大久保医師と連絡を取り始め、胃ろうからの栄養摂取を中止する衰弱死について助言を受ける。ALS女性はこれを主治医に依頼するが断られ、また、大久保医師への主治医変更についても要求するが断られる。その後、ALS女性は大久保医師に依頼し、容疑者の大久保・山本医師の2人は女性宅を訪れ、ヘルパーが席を外した間にALS女性を見送った。
SNS上では「あくまで法律に従うべき」との声がある一方で「自分なら安楽死したい」との声も多くあり、安楽死の是非について広く議論を引き起こした。
ALSは発症すると筋肉が思うように動かせず、次第に痩せていく難病。進行すると会話や飲食が困難になり。発症から約3年で人工呼吸器が必要になる。日本の現行法では1度つけた人工呼吸器を医師が外すことは許されないため、呼吸器をつける前に延命治療を受けるか選択する必要がある。当然選択の時間がないケースもある。
進行する難病による親族や介護者への負担を思い、また死期こそ迫っていなかったものの、自分の意思を表明できるうちにと、ALS女性は嘱託殺人を依頼したとみられている。


 ■ 昭和37年名古屋高裁における山内判決 ■

医師でない息子が青酸カリで父親を殺害した事件では、有罪判決を出した名古屋高裁は、以下六要件を提示し、以後の先例となる判例となりました。


 ■ 安楽死の六要件 ■ 

 1・病者が,現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され,その死が目前に迫っていること。
 2・病者の苦痛が甚だしく,何人もこれを見るに忍びない程度のものであること。
 3・病者の死苦の緩和の目的でなされたこと。
 4・病者が意思を表明できる場合には本人の真摯な嘱託,または承諾があること。
 5・医師の手によることを本則とし,これによりえない場合には,医師によりえないと首肯するに足る特別な事情があること。
 6・その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものであること。
 判決は懲役1年執行猶予3年。


 ■ 尊厳死 ■

治癒の見込みのない終末期の患者が、人間としての「尊厳」を保って死にのぞむこと。生命維持装置を外すことにより、死に至ることが明確で、回復の見込みがない時、その多くのケースでは、本人の意識がありません。本人が死を望んだとしても、その意思を表明できないため、事前に延命行為の是非に関して宣言するリビングウィルが有効な手段になります。


 ■ リビングウィル ■

終末期医療における事前指示書。生きていても意思表示のできない状態になり、その回復が見込めなくなったときに発効されます。意に添わぬ、ただ単に死の瞬間を引き延ばす延命措置を受けずに済むようにするもの。


 ■ 安楽死を認めた場合に殺人を犯すこととなる医療従事者 ■

法は医療を「医療行為」として「傷害罪」を容認するものであり、安楽死を認める場合は「殺人」を容認することになる。 ALS女性嘱託殺人の医師2人のように確固たる意志を持って人を殺せる人は限られる。本人が安楽死を望んだとしても殺人を行う医師は耐えられるか。
日本医療はただの統計学にすぎず、100%正しい治療は存在しない。3次救急で働く医師は毎日毎日反省の連続であり、あの判断が悪かったかもしれないと、例え患者の命が助かっても予後に与えた影響について悩み、落ち込むことは多い。
安楽死を担当する医師の心理的負担は小さくない。


 ■ 「滑りやすい坂」論 ■

「滑りやすい坂」論(slippery slope argument)とは、安楽死に慎重な人々が使う考え方で、安楽死反対の根拠の有力なひとつとされている。


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